不動産仲介業者に騙されないために!
2023/10/27
「重要事項」中の曖昧な内容は厳しくチェックする
もとより、不動産の売買時には「重要事項説明」が行われます。
重要事項説明とは、宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを言います。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明(通称「35条書面」)といいます。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合で、その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立するより前に行わなければいけません。
また、宅建業者は、宅地建物取引士を説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、宅地建物取引士にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。
代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負うと定められています。
説明にあたる宅地建物取引士は、
①重要事項の説明に際して、相手方から請求がなくとも宅地建物取引士証を提示しなければならない
②交付する書面に宅地建物取引士が記名押印しなければならない。また、これらの手続きは、相手方が同意した場合でも省略することはできない。たとえ相手方が重要事項を熟知している宅建業者であっても同様である
旨定められています。
その説明を要する事項としては、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なりますが、大きく分けて、
①取引対象不動産の権利関係
②取引対象不動産に係る法令上の制限
③取引対象不動産の状態やその見込み
④契約の条件
が挙げられています。
重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生するこを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。
さて、小難しいことを書きましたが、なぜこのようなことをご紹介したかというと、かなり厳格な規定があるような印象を受けますが、実は最も重要だと思われる核心は定められていないことを指摘したかったのです。つまり、仲介業者にとって不都合なことは書かなくてもいいという現実が生じます。
その核心とは、「何が重要事項なのか?」という定義がない点だと、私は感じています。
つまり、仲介業者にとって不都合なことは書かなくてもいいという現実が生じます。
そのため、重要事項説明書の記載内容はとても曖昧です。
作成するのは不動産業者ですから、取引しやすいよう、売り主・買い主双方が疑問に思ったり、契約をやめたい気になったりしないよう、不都合な内容は書かずに作成されています。
後で記載内容についてトラブルになっても売主・買主双方で問題解決しなくてはなりませんから、業者は「作成時にそんなことは聞いてなかった」とすれば証拠もなく、責任を回避し済ませられるという姿勢なのです。
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