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離婚によるマンション売却の注意点

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離婚によるマンション売却の注意点

離婚によるマンション売却の注意点

2023/10/30

最近多いのは、離婚という「事情」です。離婚が合意に達したら、慰謝料の支払いや財産分与が発生します。
それで不動産を売却方が増えています。

離婚ですから、相手を長く待たせるわけにいかない。ご自身も長く引きずりたくない。
「できるだけ早く済ませたい」のが人情です。相手(または相手の代理人)も催促してくるでしょう。
一方にストレスを抱えての不動産売却ですから、売り主の精神状態も決して安定しているとは言えません。
そのため、繊細なことからトラブルに発展する場合があります。

不動産を売却する人はたいてい「事情」を抱えている、これは案外忘れられがちですが、事実です。そのために業者が弱みに付け込んで自分たちの有利な商売に持ち込んでしまう。そのことはまず胸に刻んでおかれた方がよいでしょう。

 

 

営業マンの「5人に4人は素人だ」と言ってもいい可能性が

売主のあなたは、仲介業者の営業マンはみな「不動産取引に関するプロフェッショナルだ」と思い込んでいるのではないでしょうか。

宅地建物取引業法では、不動産の事務所には「5人に1人は宅地建物取引士の資格があるものを選任し登録しなくてはならない」と決まっています。

でも、よく考えてください。この決まりを逆に見れば、「5人のうち4人は素人である可能性もある」わけです。少なくても、宅地建物取引士の資格がなくても営業マンになれます。

あなたの担当営業が、宅建の資格を持ったプロフェッショナルとは限りません。

おそらく、そうでない確率の方が高いでしょう。

 

 

なぜなら、事務所には5人に1人程度しか資格取得者がいないのです。

契約の際に重要事項の説明ができるのは宅地建物取引士に限られます。そのため、資格を持った取引士は説明専門になり、営業で事務所を空げる仕事はしにくくなります。直接顧客と接する営業担当は、自然な成り行きとして、資格を持たない者になるわけです。

資格がなくても自分で勉強し、さまざまな知識を身に着けている営業マンもいます。

けれども、専門知識をあまり持っていない営業マンも少なくありません。

基本的な勉強をしていなければ売り主の意向も理解できませんし、何より、「専任媒介契約をとって買主を見つければそれでいいんでしょ?」という考えしかなくなります。そんな営業マンがあなたの担当者だったら、安心して任せられるでしょうか?

 

 

弊社では宅地建物取引士の資格をもった売却専門スタッフが対応いたします。

まずはご相談だけでも構いません、お気軽にお問合せ下さい!

弊社では「リースバック」をはじめ、「仲介」「買取」でも承っております。

お客様一人一人に合わせた方法でご提案させて頂きます。

古いマンション、汚いマンションでも売却可能です。

まずはご相談だけでも構いません。お気軽にお問合せ下さい♪

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