相続した家を売却するメリット
2024/08/05
相続した家を売却するメリット
家を相続した場合、そこに誰も住まなくても管理費や維持費が発生します。それだけでなく課税対象でもあるため税金も発生します。そのため、さまざまなコスト面から、場合によっては相続した家を所持しておくよりも売却してしまった方がよいケースもあります。
まず初めに、亡くなった親が所有していた不動産を相続して、その不動産をそのまま放置していると、次のようなデメリットがあります。
〇建物が傷み続け、空き家問題に発展する
〇不動産の価値が下がっていく
〇固定資産税や都市計画税を払い続けなければならない※ローン完済後も払い続けます(マンションだと管理費と修繕積立金が一生かかります)
現在、空き家問題は社会的に大きく問題視されています。
誰も住まなくなった家は朽ち果て、景観や防犯上のリスクが発生します。また、住まない家の固定資産税を払い続けることは、経済的な負担にもなります。もし相続した不動産を利用する予定がないのであれば、売却を検討してみるのもひとつの方法です。
売却するメリット
維持費がかからなくなる
「空き家等対策特別措置法」の施行により、自治体は放置された空き家を「特定空き家」に指定することが可能になりました。空き家を放置していると、場合によっては過料が発生したり、行政から指導が入ったりすることもあります。
こうなると、居住用建物に対しての固定資産税の優遇措置がなくなるというデメリットが発生します。
また、空き家であってもメンテナンスや庭の手入れなど周辺住民に迷惑をかけない程度の外観を保つ必要があります。維持・管理費には思いのほか費用がかかるため、相続したことでかなりのお金がかかってしまうケースも少なくありません。
家を売却すれば維持管理費や税金というコストは一切かからなくなります
相続した不動産を平等に分配できる
不動産の相続でトラブルが起こりやすいのは、相続人が複数いる場合です。遺産が現金だけなら簡単に分割できます。ただ、不動産の場合は、家を切るわけにもいかず分割するには相続人間でしっかり話し合いを行うことが必要です。
このケースでは、不動産を売却して得られた利益を分割する方法を取ることをおおすすめします。不動産を売却して得られた利益を分割する方法を換価分割と呼びます。相続分を現金で分割できるため、トラブルになりにくく平等に分割することが可能です。
近隣住民とのトラブルを避けられる
空き家に関連した近隣トラブルは少なくありません。特に遠方に不動産がある場合には、メンテナンスが行き届かなかったり、様子がわかりにくかったりするため知らない間にトラブルの要因が発生する可能性があります。
あまりに長く放置していると、倒壊の危険が伴うだけでなく一部が剥がれ落ちて近隣に飛んでいったりすることもあるでしょう。居住中の住宅からの飛来物に対しては、建物の持ち主に損害賠償責任が問われることはありません。また、特に災害によって飛来した物に関しては不可抗力とみなされるため、責任を問われることはありません。
ただし、これが管理を怠っていた空き家である場合には責任を問われることになります。また、庭木の手入れを怠り、近隣に迷惑をかけた場合には衛生面の問題が発生したとして損害賠償を請求される可能性もあります。
相続した家を売却するときのポイント
できる限り早く売却する
不動産の売却には、築年数が大きく影響します。不動産価格は、景気にも左右されますが築20年ほどでその価値はほぼゼロになるといわれています。たとえば、同じ条件の物件があって、築年数が5年と10年なら5年の物件の方が人気は高くなります。
つまり、相続した不動産の売却を考えているなら、できるだけ早いタイミングで売却したほうがよいということです。空き家は放置しているとどんどんと老朽化していきます。人が住んでいないとなおさら老朽化し、価値が下がるだけでなく近隣とのトラブルの原因にもなり得るため、できる限り早い段階で売却の手続きを進めることをおすすめします。
共有名義の場合早い段階で共有者の同意を得ておく
共有名義は、家の所有権を複数人が共有している状態のため、勝手に売却することはできません。不動産を相続したとき、相続人が1人ではなく家族や兄弟で共有名義にしたというケースもあるでしょう。共有名義は、家の所有権を複数人で共有している状態を指します。
共有名義の場合は、名義人はそれぞれで持ち分が決められているのが通常です。持ち分の割合に関係なく、不動産所有権を持っている点は理解しておきましょう。
共有名義の不動産は売却手続きの手順を間違えると高額な費用が必要となったり手続きが増えてしまったりする可能性があるため注意が必要です。
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